1987-07-28 第109回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号 これはもう御承知のように日米加漁業条約によって、日本の母船式サケ・マス漁業が東経百七十五度以西の米国海域では操業できることになってはいるのですが、米国には海獣保護法というのがありまして、ことしの六月に日本船によるオットセイの混獲許可をめぐって裁判を行ったわけでありますね。 新盛辰雄